健康保険の任意継続
健康保険の種類は、被用者保険と地域保健に分類されます。
| 被用者保険 | 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・組合管掌健康保険(組合健保)・共済組合・船員保険 |
|---|---|
| 地域保険 | 市区町村運営の国民健康保険・国民健康保険組合 |
被用者保険は原則強制加入であり、老齢年金給付を受けている65歳未満退職者は、退職者医療の国民健康保険に変更する必要があります。
しかし、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の都道府県支部・企業グループの健康保険組合・共済組合健保等に任意継続を申請することによって、原則2年間「任意継続被保険者」として健康保険を任意継続することができます。
Q、どんな書類が必要ですか?
任意継続被保険者資格取得申出書は、手続に関して印鑑・身分証明書が必要です。
さらに扶養者がいる場合、添付書類として被扶養者(異動)届、生計維持、及び同一世帯に関する証明として、「住民票」「課税(又は非課税)証明書」などが必要な場合があります。
Q、任意継続にはどのようなメリットがありますか?
健康保険任意継続の場合、標準報酬月額は28万円までが上限、保険料の上限は、約2万3千円(介護保険第2号被保険者に該当する方は約2万6千円)と上限があるので、前年の所得で保険料が決定される国民健康保険に比較して、健康保険任意継続保険料の方が、割安になる可能性があります。
ただし、任意継続の場合は、事業主半分負担分が存在しないので、標準報酬月額28万円以下の場合、健康保険料は、在職時の約2倍になります。
この任意継続の健康保険は原則として毎月10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)が納付期限であり、未納の場合は、翌日から資格喪失となります。そして、原則的に任意継続認められません。ただし、未納理由について大規模災害など正当な理由により任意継続が認められる場合もあります。
任意継続の健康保険料を納めた後に、国民健康保険に加入した場合は、任意継続の健康保険料の国民健康保険保険料との重複既納分は、還付されることになります。
また単一組合・総合組合の健康保険組合の場合、「特例退職被保険者」制度を設けている場合もあり、その場合は満75歳まで任意継続できます。
ただし組合管掌健康保険(組合健保)は全国1,485もの健康保険組合から構成されていますが、「特例退職被保険者」の制度を持つ健康保険組合は、約70ほどしかありません。
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