健康保険の扶養と税法上の扶養
健康保険の被扶養者とは、被保険者の直系親族、配偶者、三親等以内の親族など認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である者を指します。
なお、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満となります。
税法上と社会保険上の扶養の基準・条件が異なるために、「扶養」の取扱の混乱が多くなっています。
一般に年末に1月~12月までの税金の精算を年末調整という形で行いますが、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税などを算出していきます。このときの扶養の条件は、年収が103万円未満となっています。
税法上の扶養の場合、税法上の制度により、主所得者の税金が扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の被扶養者の場合、配偶者分の「国民年金第3号被保険者」として年金保険料が負担免除されることです。つまり、健康保険料を支払う必要がありません。
| 健保上の扶養 | 税法上の扶養 | |
|---|---|---|
| 被扶養対象者 | 被保険者の直系親族、配偶者、三親等以内の親族など認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である者 | 年収が103万円未満の者 |
| 待遇 | 年金保険料が負担免除される | 税金が扶養該当分減額される |
社会保険制度での被扶養者の条件
1.被保険者と同居している直系親族、配偶者(戸籍上未届でも、事実上婚姻関係の人を含む)、 子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2.被保険者と同居していなく、遠隔地で生活していても、主として被保険者の収入により生計を維持されている人 (注:子供の遠隔地の高校・大学進学等で別居している場合、子供のアルバイト収入が、仕送りの額を超えないことが条件です。)
3.被保険者と、同居して家計を共にしている状態の次の人。
(1)被保険者の三親等以内の親族(1.2.に該当する人を除く)
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上未届でも、事実上婚姻関係の人の父母および子
4.被扶養者の年収が130万円未満であること
5.被扶養者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満であること。
6.(4.5.)の被扶養者で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。






