健康保険被扶養者異動届
健康保険の被扶養者とは、被保険者の直系親族、配偶者、三親等以内の親族など認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満となります。
この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、「健康保険被扶養者届」を
5日以内に、社会保険事務所または健康保険組合に提出する必要があります。
被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合には、「健康保険被扶養者異動届」を
5日以内に、社会保険事務所または健康保険組合に提出する必要があります。
健康保険の被扶養者になるための条件
1.被保険者と同居している直系親族、配偶者(戸籍上未届でも、事実上婚姻関係の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2.被保険者と同居していなく、遠隔地で生活していても、主として被保険者の収入により生計を維持されている人(注:子供の遠隔地の高校・大学進学等で別居している場合、子供のアルバイト収入が、仕送りの額を超えないことが条件です。)
3.被保険者と、同居して家計を共にしている状態を次の人
(1)被保険者の三親等以内の親族(1.2.に該当する人を除く)
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上未届でも、事実上婚姻関係の人の父母および子
4.被扶養者の年収が130万円未満であること
5.被扶養者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満であること。
6.(4.5.)の被扶養者で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
- 被扶養者になれる人の範囲
- 健康保険では、被保険者の収入により主として生計維持されている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。 ... 被扶養者資格の見直し調査について 被扶養者に対する見直し調査 ... 扶養家族等異動届(扶養者を追加) ...






