退職した場合の加入手続き
退職した場合の、健康保険の加入手続または任意継続等の方法について説明します。
原則として健康保険の資格は、退職日の翌日に喪失します。
退職時には、別の会社等に再就職するかしないかで、健康保険加入の対応が変わります。
再就職した場合は、就職先の健康保険に加入することになるので、健康保険は継続されます。
退職後、再就職をしない場合についてみていきましょう。
1.被保険者自身で健康保険に加入手続する場合
(1)健康保険の任意継続
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の都道府県支部・単一組合・総合組合の健康保険組合・共済組合健保等に任意継続被保険者資格取得申出書を提出することで、原則2年間、健康保険を任意継続することができます。2年経過後は国民健康保険に加入となります。
(2)国民健康保険に加入
国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになります。
後期高齢者医療保険も含まれます。
(3)特定退職被保険に加入
単一組合・総合組合の健康保険組合の場合、「特例退職被保険者」制度を設けている場合もあり、満75歳まで任意継続できます。ただし全国で約70の組合と少ないです。
2.被保険者の被扶養者になる場合
(1)退職者の家族が勤務する会社等の健康保険について、その健康保険被保険者の被扶養者に認定されることで、被扶養者として健康保険給付を受けることができます。ただし、雇用保険の求職者給付基本手当を受給している期間は、被扶養者に認定されませんので、国民健康保険などに加入する必要があります。
(2)退職者が実家の自営業を手伝うなど自営業に従事する場合、国民健康保険に加入することになります。なお国民健康保険の場合、扶養の概念がないため、保険料は世帯主が一括して支払うものの、被扶養者ではなく被保険者として加入する形となります。
以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので、退職前に、様々な情報収集して充分に対策を検討する必要があります。
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