健康保険の高額医療費制度
病気や負傷が原因にて医療機関に長期間入院・高度な治療等により、
自己負担が非常に高額になる場合があります。
高額療養費制度とは、自己負担支払済医療費が、健康保険法上の自己負担限度額を超えた分について、申請により、健康保険から支給または払い戻しすることができる制度です。
(自己負担支払済医療費には、一部負担金健康保険対象外の差額ベッド代などの保険外併用療養費の差額部分・入院時食事療養費・入院時生活療養費・歯科等の自由診療は対象になりません。)
高額療養費制度の自己負担限度額は、次の通りです。(平成18年10月以降の金額)
なお、同一世帯で同一月内に複数の家族を合計して自己負担額21,000円を超えた時は、それらを合算して、自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになります。
1.過去12ヶ月以内に払い戻し3回までの場合
(1)上位所得者(月収53万円以上)の場合: 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
(2)一般の人の場合:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(3)生活保護・地方税非課税所帯:35,400円
2.過去12ヶ月以内に払い戻し4回以上の場合
(1)上位所得者(月収53万円以上)の場合:83,400円
(2)一般の人の場合:44,400円
(3)生活保護・地方税非課税所帯:24,600円
高額医療費については、次の二通りがあります。
1.自分で立替払いして、後日申請をして還付を受ける場合。
2.受領委任払い(医療機関が限られます)で直接医療機関に支払われる場合。
また、高額医療費は、同一月に支払った医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、決定に約3ヶ月かかります。そのため高額医療費の還付を受けるまで、生活が苦しくなる状態になることもあります。
そこで、全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費支給見込額の8割相当額を、無利子で貸付を行う制度があります。
高額医療費貸付金貸付申込書に、次の書類を添付して、全国健康保険協会各支部に提出します。
1.医療機関の発行した、保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書
2.被保険者証または受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写し可。)
3.高額医療費貸付金借用書
4.高額療養費支給申請書
高額医療費は支払わない状態であるのが望ましいのですが、やむを得ない場合もあります。
全国健康保険協会や健保組合に問い合わせるなどして、情報収集されることをお勧めします。
- 乳幼児医療費助成制度 - 調布市ホームページ
- 3.健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分 ※ 1 4.日本スポーツ振興センター法による災害共済給付を受けたとき ※ 2 5.他の公費負担医療制度の適用部分 ※ 3 6.交通事故等第三者行為による診療の場合 ※ 4






