健康保険の種類
健康保険とは、日本の社会保障のうち公的医療保険制度として、国・地方自治体、企業組合などの健康保険の保険者が、加入者(=被保険者)の必要な医療費を運営して、被保険者の生活の負担を軽減する制度のことです。
日本では「国民皆保険」として強制保険が法制度化されているため、国内に住所を有する全国民が、
その職種や職業、事業主・労働者等により分類化して制定された健康保険に加入義務があります。
※「全国民」には、元々は外国人であっても、日本に1年以上在留資格のある者も含みます。
なお国民でも、 生活保護の受給者など、別社会保障制度管理下の者は除きます。
被用者保険
まず、「被用者保険」は、事業所等に雇用される人々が加入する健康保険となります。
健康保険は次の4種類に分類されます。
(1)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
旧政府管掌健康保険(政管健保)のことで、健康保険組合を持たない事業所の従業員が加入する健康保険です。2008年10月全国健康保健協会(協会けんぽ)設立により、運営主体を社会保険庁から全国健康保健協会(協会けんぽ)に変更されました。
(2)組合管掌健康保険(組合健保)
健康保険組合連合会(通称:健保連・けんぽれん)以下全国の健保組合が運営している健康保険です。2009年4月1日現在、全国1,485の健保組合で構成され、被保険者とその家族を合わせると、全国民のおよそ4分の1に当たる約3,000万人が加入しています。
単一組合:700人以上の被保険者を有する企業や企業グループが単独で設立。
総合組合:3,000人以上の被保険者を有する同種同業の複数の企業が共同して設立
都市健保:一部の地方自治体
(3)船員保険
船舶の船員に対する総合保険として、健康保険・雇用保険・労働者災害補償保険を一括して運営しています。2010年1月からは全国健康保険協会が、船員保険の健康保険部門を運営の予定です。なお、他の部門は、一般の雇用保険・労働者災害補償保険に統合される予定です。
(4)共済組合
国家・地方公務員、一部の独立行政法人、日本郵政グループ職員、私立学校教職員が対象の保険で、厚生年金も併せて運営しています。
国民健康保険
次に、地域保険として全ての自営業者等個人事業主・政府管掌の適用事業所でない個人事業主の従業員・無職者が加入する物に「国民健康保険」があります。
(1)国民健康保険
国保として市区町村又は特別区地方公共団体(東京都特別区)。
(2)国民健康保険組合
同種の業種または事務所に従事するものを組合員とする国保組合。
- 保険証の種類
- <保険証の種類> ・国民健康保険(退職国保を含む) ・社会保険(あるいは全国健康保険協会) ・共済保険 ・後期高齢者医療被保険者証 ・乳児医療被保険者証 ・こども健やか医療証 ・原爆被保険者証






