障害者年金とは
公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済年金)から支給されるのが障害者年金です。
被保険者が、事故や病気が原因により、国民年金法施行令の法定障害等級に該当する障害の状態になった場合でも、本人とその家族が生活をしていけように、年金や一時金として、障害者年金が支払われるという制度です。
Q、対象者は誰ですか?
障害者年金を受給するのに、所得制限条件・資産要件は原則としてありません。
また65歳までに請求すれば、受給年齢・受給資格期間の長短等にも無関係なので安心です。
障害者年金について、国民年金の場合、傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうちの2/3以上の期間について、保険料納付期間か保険料免除期間であれば受給することができます。
ただし、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人の保険料納付期間がなく受給できる反面、高所得者は一部または全額支給停止の所得制限あります。
Q、いくらもらえますか?
障害者年金は、被保険者として加入する制度や法律により国民年金では障害基礎年金、厚生年金保険では障害厚生年金、共済年金では障害共済年金と名称はもちろん、障害者年金を受給できる障害の程度や医師の診断方法、受給資格・支払い方法・年金額・請求他内容も異なっています。
そのため、被保険者が、障害者年金を請求手続をする際、障害者年金を支給する予定の公的機関に、事前に問い合わせ・相談するようにしましょう。
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