出産一時金
出産一時金について、説明します。
正常な妊娠や出産のため、病院に受診した場合には病気とみなされないため、健康保険の適用外になってしまいますから定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。(異常出産のときは病気とみなされ、健康保険が適用となり、療養の給付を受けることができます。)
検診代ですらバカにならないというのに、出産の入院や出産費用は40万円~60万円もかかるので、自費で支払うのは大変です。そこで国が高額な出産費用を支援する制度が「出産一時金」です。正式には「出産育児一時金」という名前になっています。
Q、対象者は誰ですか?
出産育児一時金の対象者は、健康保険被保険者であり、保険料滞納がない者です。
Q、いくらもらえますか?
現在は子供1人出産すると35万円もらえることになっています。
多生児を出産した場合、胎児数分だけ支給されます。例えば双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になり、単純に計算すると、70万円が支払われます。
※平成21年1月以降産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。 以前は30万円でしたが現在値上がっており、さらに2009年10月から少子化対策として、出産育児一時金が4万円引き上げられ、42万円になるよう検討されています。
健康保険被保険者の被扶養者、つまり配偶者である専業主婦または被保険者の娘など扶養家族の場合には、被保険者である夫(親)の健康保険から家族出産育児一時金が支払われます。
ただし、家族出産育児一時金は被保険者に対する支給なので、被保険者が会社に勤務している期間に限定されます。
Q、出産しないと支給されませんか?
必ずしも出産した場合に限らず、妊娠85日以上経過した場合、死産か流産の場合でも、出産育児一時金は支払われます。
Q、どのような形で支給されますか?
現在は、まず出産後、一旦自分で医療機関に出産費用を立替払してから、後日請求をして指定口座に振り込まれる形になっています。
なお、健康保険法では、出産育児一時金事前申請制度及び受取代理制度創設により、被保険者に代わって直接医療機関等が出産育児一時金を受け取ることにより被保険者が、高額な出産費用を支払う負担を軽減することができます。






