国民健康保険の「扶養」
国民健康保険は、国民皆保険の基礎になる制度です。
日本では、国民皆健康保険加入が原則で、全ての国民が被保険者とみなしています。
国民健康保険の場合には、被用者保険と異なり、扶養者の考え方は採用されてなく、世帯に属する家族全員を被保険者として国民健康保険に加入させています。
もちろん被保険者は、年齢も関係なく、未成年者等も、被保険者となります。
国民健康保険の保険料(または国民健康保険税)は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主がまとめて納付する義務があります。
世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供等家族保険料も含まれているのです。
つまり「全員分の国民健康保険料を一括支払いしている」と意味します。
そのため、同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り、国民健康保険料の直接支払人にはならないのです。
国民健康保険の保険料は、医療費分・介護分・後期高齢者支援金分の3区分の保険料(または保険税)が徴収されますが、3区分毎に所得割・資産割・均等割・平等割の4区分で計算されています。
国民健康保険の保険料(または保険税)は、次のとおりです。
また各区分総賦課限度額が設定されています。
| 医療費分 | 国民健康保険の医療費に充てる保険料 |
|---|---|
| 介護分 | 介護保険の第2号被保険者(40~64歳)にかかる保険料 |
| 後期高齢者支援金分 | 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の医療費に充てる 保険料 |
また、これらの保険料に対して、次の4区分の算定法から、各市区町村が法令で規定されている2~4方法の組合わせを選んで決定し、一世帯当たりの年間保険料(または保険税)を算出します。
| 所得割 | 前年中の所得に応じて計算されます。所得に関しての賦課率が設定されます。 |
|---|---|
| 資産割 | 一世帯あたりの資産に応じて、計算されます。 |
| 均等割 | 加入者一人当たりあたりの金額となります。加入人数により計算されます。 |
| 平等割 | 一世帯あたりの金額として算定されます。 |
なお、国民健康保険料は、最高限度額つまり賦課限度額があります。
医療費分・介護分・後期高齢者支援金分の各区分に世帯としての賦課限度額があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となっています。
賦課限度額は市区町村によって制定されていますが、医療分は53万円~56万円位、介護分は約9万円です。収入が少ない場合などは、所得割分がないので、均等割分が基本となります。
- 保険・年金/国民健康保険の加入と届出:ふじみ野市
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