国民健康保険への加入
日本の健康保険は、社会保険制度では公的医療保険制度に分類されます。
1961年4月、全国市区町村で国民健康保険事業開始、国民年金法全面施行、国民皆保険・皆年金が確立されました。 そのため健康保険は、任意で加入する医療保険を除き、加入が義務づけられている強制保険です。
健康保険は大きく次の3つに区分されています。
| 被用者保険 | 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・組合管掌健康保険(組合健保)・共済組合・船員保険 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村国民健康保険・国民健康保険組合 |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上の高齢者 |
その中の国民健康保険とその加入について説明していきます。
国民健康保険は、一般に市区町村・特別区だけが運営主体と信じられているようですが、他に、同種の業種または事業所の従業員を組合員として構成する国民健康保険組合の2種類があります。
この国民健康保険組合は、1972年に数組合が認可されました。
その後、国民健康保険組合は設立は行われていないです。
国民健康保険各制度は、高齢化と無職者の割合の増加で財政上困難な状態になりつつあり、国民健康保険組合の存在自体はもちろん、国民健康保険組合への国と都道府県からの補助金投入に対して、国民から批判の声が高まっています。
しかしながら、国民健康保険組合は、同種業種に従事者を対象に保健事業を効果的に推進することができるので、石綿(アスベスト)による悪性中皮種など職業病や労災の発見には、かなり貢献しているなど利便性が高いです。
国民健康保険(市町村)の加入は、次の事実が発生してから14日以内に居住する市町村の国民健康保険に加入することが義務づけられています。
1.次の者に該当した場合
(1)他市区町村から転入してきた場合
(2)外国人が加入する場合
(3)出生した場合
2.次の者に該当しなくなった場合
(1)国民健康保険組合被保険者及び加入者の同一世帯に属する者
(2)被用者保険(健康保険組合や共済組合等)被保険者とその被扶養者
(3)後期高齢者医療制度加入者
(4)生活保護の受給者
- 国民健康保険の加入手続(国民健康保険被保険者資格取得届) - 医療保険
- 国民健康保険の加入手続(国民健康保険被保険者資格取得届) 国民健康保険の加入手続が必要な場合 退職した後の健康保険の手続きですが、再就職をしてそこで健康保険に加入するのでない限り、次の3つの選択肢があります。






