国民健康保険の保険料
各世帯の国民健康保険の保険料算出決定方法は、医療費分・介護分・後期高齢者支援金分の3区分の保険料が徴収されますが、各3区分について、さらに所得割・資産割・均等割・平等割の4区分で計算されています。
国民健康保険の保険料は、次のとおりです。
また各区分総賦課限度額が設定されています。
1.医療費分:国民健康保険の医療費に充てる保険料
2.介護分:介護保険の第2号被保険者(40~64歳)にかかる保険料
3.後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の医療費に充てる 保険料
これらの保険料に対して、次の4区分の算定法から、各市区町村が法令で規定されている2~4方法の組合わせを選んで決定し、一世帯当たりの年間保険料を算出します。
1.所得割:前年中の所得に応じて計算されます。所得に関しての賦課率が設定されます。
2.資産割:一世帯あたりの資産に応じて、計算されます。
3.均等割:加入者一人当たりあたりの金額となります。加入人数により計算されます。
4.平等割:一世帯あたりの金額として算定されます。
2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って、保険料の軽減措置など経過措置があります。(軽減割合は、今後毎年度見直される予定です。)
1.世帯の中に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合、被保険者および世帯主の総所得金額により、軽減されます。
被保険者および世帯主の総所得金額:軽減割合
(1)33万円以下:7割軽減
(2)33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下:5割軽減
(3)33万円+(35万円×被保険者数)以下:2割軽減
2.国民健康保険以外の健康保険(被用者保険)加入者の被扶養者であった者(65~74歳)が後期高齢者医療制度に移行した場合。
(1)平成20年4月~9月:保険料は凍結され全額免除
(2)平成20年10月~21年3月:本来の保険料の1割(9割軽減)
(3)平成21年4月~22年3月:本来の保険料の5割(5割軽減)






