傷病手当とは
傷病手当とは、雇用保険の受給資格者に支給される手当のことを意味します。
雇用保険の基本手当受給資格のある者が、傷病のために15日以上就職活動ができない場合、傷病手当支給を申請すると、基本手当の日額と同額が支給されます。
雇用保険受給資格者が、傷病手当の給付される日数は、次のとおりです。
基本手当所定給付日数分 - 既に支給済み基本手当日数分 = 傷病手当の給付される日数
傷病手当を受給するためには、ハローワークで傷病手当支給申請書に必要事項を記載して申請し、傷病の認定を受ける必要があります。
傷病手当の認定は事後認定です。
次の2種類の期日から起算して1ヶ月経過日までに申請する必要があります。
1.傷病が回復した後の基本手当支給日の直前の認定日
2.基本手当の支給日がない場合、受給期間満了の日
傷病手当と傷病手当金
「傷病手当」と名前のそっくりな制度として、「傷病手当金」があります。
「傷病手当金」とは、健康保険の制度であり、被保険者が傷病で仕事を休み、給料が減少または不支給の場合に、病気休業中に被保険者と扶養家族の生活を保障目的に設定された制度です。
傷病手当金は、被保険者が勤務する会社が加入している全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合に申請すると支給されます。
受給要件は、次の理由などで給料などの収入がない場合です。
1.被保険者が傷病のために療養中
2.勤務先会社の仕事に出勤不可能
3.3日連続休んで、4日目以降仕事を休んだ場合(※通算3日休むという意味ではありません。)
上記のとおり、傷病手当と傷病手当金とは名前は似ているけれども、全く似て非なる制度です。
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