遺族年金とは
遺族年金とは、被保険者の死亡当時、その死亡した者により生計維持されていた遺族に対して支払われる年金のことです。
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3種類があり、いずれの遺族年金も、社会保険庁から、支払われることになっています。
Q、対象者は誰ですか?
このうち遺族基礎年金は、死亡した夫が生前一家の大黒柱として家庭を支えていた場合に、生計維持されていた妻または子を対象にして支給されます。なお、遺族厚生年金は、その死亡した者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母とされています。
遺族厚生年金の受給権者の順位は次のとおりです。
1位:配偶者・子
2位:父・母
3位:孫
4位:祖父・祖母
先順位の者がいる場合には、後順位の者は遺族厚生年金を受けることができません。
どちらの場合にも、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料納付期間か保険料免除期間であることが条件になってきます。
さらに保険料納付期間または保険料免除期間3分の2未満であっても国の経過措置として、平成28年3月31日までの死亡日なら、その前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に全月保険料納付期間であれば、納付要件を満たします。
遺族年金がもらえる条件は、さらに、死亡した夫が国民年金に加入していて、日本国内に居住する60歳以上65歳以下の被保険者であったこと、老齢基礎年金の受給権者、老齢基礎年金受給資格を満たしている者(保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上)の条件もあります。
Q、遺族の範囲はどこまでですか?
遺族の範囲要件としては、次のとおりです。
1.生計を同一にしていた子のある妻に限定(事実婚関係である内縁の妻も含まれます。)
2.生計維持関係にある子
(1)18歳到達年度の末日までにある子
(2)障害基礎年金法廷等級該当の障害状態である20歳未満の子
そして死亡した夫の年収が、850万円以下の条件を満たせば、受給出来ます。
なお、もしも妻が再婚をしたり、子供が婚姻・他人の養子になった場合には、遺族年金はもらえなくなります。
- 「なん?年?」遺族の給付について†遺族年金の停止・失権†
- †その死亡により、労働基準法の規定による遺族補償を受けられるとき、6年間停止。 †「子」への遺族基礎年金は「妻」が遺族基礎年金を受けるとき、またはその「子」と生計を同じくする父または母がいる場合に停止される。






